2024年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
2024年10月1日より後発医薬品のある先発医薬品(以下長期収載品といいます)に導入される選定療養費 についてご説明します。
長期収載品の処方が、患者さまの希望によるものか、医療上必要なものかどうかを明確にする必要があるため、2024年10月1日以降は処方箋様式が変更されます。
- 長期収載品を商品名で処方(銘柄名処方といいます)の場合
①患者さまの希望を踏まえて銘柄名処方をする場合
処方箋の「患者希望」欄に「✓」または「×」を記載 します。
その場合、応分の負担金(選定療養費といいます)が発生します。
②「変更不可(医療上必要)」と判断される場合
処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」または「×」を記載します。
その場合、保険給付適応となります(選定療養費はかかりません)。
③「患者希望」欄及び「変更不可(医療上必要)」欄のいずれにも「✓」又は「×」が記載されない場合
保険薬局における調剤の段階で後発医薬品を調剤することができます。
その場合、 保険給付適応 となります(選定療養費はかかりません)。
一方、患者さまが先発医薬品を希望した場合、
応分の負担金(選定療養費といいます)が発生します。
- 一般名処方(有効成分の名称での処方)の場合
「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも「✓」または「×」を記載しません。
保険薬局における調剤の段階で後発医薬品を調剤することができます。
その場合、 保険給付適応 となります(選定療養費はかかりません)。
一方、一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者さまが先発医薬品を希望した場合、
応分の負担金(選定療養費といいます)が発生します。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。